皆さんこんにちは。
医師は患者様を診察し、治療のために最適な薬剤を選択し、処方箋を発行します。薬剤師はその処方を基に、正しく服用してもらえるよう薬剤・患者様の背景に合わせた服薬指導を行うことが求められています。
特に乳幼児のお子さんには、体重に応じて用量に注意を払っていく必要もありますし、大人のように1人で薬を飲める訳でもありません。そのため、その子1人1人に合わせて丁寧に指導を行なっていく必要があり、適切な指導をした際に「乳幼児服薬指導加算」が認められています。
1. 乳幼児服薬指導加算とは
「乳幼児服薬指導加算」は2012年に創設されたもので、以下の要件の下で算定出来ます。
2. 具体的には?
さて、上記の算定用件を踏まえた上で、薬剤師はどのように服薬指導を行っているでしょうか。
4件ほど例を挙げて、ご紹介したいと思います。
① 1日3回毎食後のお薬が処方されたお子さん
② クラリスロマイシン(2020年10月号参照)が処方されたお子さん
③ 初めて粉薬が処方された赤ちゃん
④ 兄弟で受診したケース
- 更に体重から適正用量であるか判断し、指導内容をお薬手帳に記載した上で、その旨を薬歴にも記載する必要があります。
3. 1人1人に寄り添った指導を
繰り返しになりますが、乳幼児といっても0歳の赤ちゃんから5歳のお子さんまで、年齢や体重はもちろんですが、その子の生活環境も様々です。そのため、薬剤ごとの画一的な指導ではなく、その子1人1人に合わせた指導が大切です。
①のような保育園に通うお子さんでしたら、用法を柔軟にずらす指導は有用ですが、まだ保育園にも幼稚園にも通っていないお子さんでしたら、わざわざずらして服用する必要はないかもしれません。
③に示したような赤ちゃんですと、まだゼリーやアイスクリームを食べることも出来ません。それに何でもかんでもミルクに混ぜてなんて言うと、味が変わってミルク嫌いの原因になることもあるので、注意が必要です。
患者様に適切な服薬指導を行えないと、その結果正しく服用出来ず、症状が長引いてしまったり悪化してしまったりする恐れがあるので、最新の注意を払わなければなりません。
- なお2021年11月時点では、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いとして、「乳幼児服薬指導加算(臨時取扱)」が認められています。これは上述のものとは別件で、以下の要件の下で算定出来ます。
つまり感染症対策にきちんと取り組んだ上で、通常の乳幼児服薬指導加算の用件を満たせば、12点+6点(臨時)として、18点算定することが出来ます。
ただしオンライン服薬指導や、ご家族の方がいらしたのみでお子さんが来客されない場合には算定出来ません。
4. おわりに
飛鳥薬局は埼玉県羽生市・加須市を中心に、地域に根差した医療に貢献しています。
そこで暮らす住民の方々の成長をそばで暖かく見守ることが出来るのも、魅力の1つと言えるかもしれません。
また従業員の教育・指導にも、社を挙げて取り組んでいますので、薬剤師として成長したい、地域医療に貢献したいと思う方は、ぜひ飛鳥薬局のインターンシップにご参加ください。
コメントをお書きください